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住宅ローン減税とは?

2021.03.30

 

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

(国土交通省HPより)

http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html

主に、所得税から住宅ローンの金利負担を軽減するため控除されます。

《主な適用要件》

  1. 自ら居住すること(住宅の引渡又は、工事の完成から6ヶ月以内に入居。別荘などは不可)

  2. 床面積が50㎡(40㎡)以上であること

  3. 借入金の償還期間が10年以上であること

  4. 合計所得金額が3,000万円(1,000万円)以下であること

  5. 中古住宅の場合、耐震性能を有していること

  6. 増改築の場合、工事費が100万円以上であること

※ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税

(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますのでご確認下さい。

 なお、リフォーム減税との重複利用はできません。

 

《控除額》

以下の ①・②・③の中で、もっとも小さい額が10年間(又は13年間)所得税から控除されます。

 ①毎年末の住宅ローン残高の1%

 ②住宅の取得対価の1%

 ③所得税+住民税(所得税で引き切れなかった場合、翌年控除)

※住民税で控除されるのは、所得税で控除しきれなかった額全てではなく、

前年度課税所得×7%と、¥136,500のうち小さい額になります。

 1%は少ないと思われがちですが・・・。

 

 例えば、住宅の取得対価が4000万円だった場合の1%は40万円です。

 そのくらいの額が毎年控除されるとなると、侮れませんね。

 ただ、控除されるのは①・②・③のうち一番小さい額となり、

単純に毎年40万円控除されるわけではないということに注意が必要です。

 

《申請方法》

 ◎給与所得者の方(初年度)・・・・・・家を購入した次の年の確定申告をする際に以下の書類を提出して行います。

 ◎給与所得者の方(2年目以降)・・・年末調整を行うことで適用されます。

 ◎自営業者の方・・・・・・2月16日~3月15日までに一般の申告と併せて行います。

 ◎3月15日を過ぎてしまっても5年間は還付申告が可能です。詳しくはお近くの税務署におたずね下さい。

詳しくはこちらをご覧下さい。

http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/flow.html

 

《住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請が可能》

個人単位ということは、世帯単位ではないということです

例えば、夫の他、妻に収入がある場合、妻も住宅ローン控除を受けることが可能な場合があります。

住宅ローン減税の対象となる金額の割合は、住宅を取得したときに登記した所有権の持分割合により決まります

妻も住宅ローン控除を受けた方が良いか否かは、それぞれのご家庭の状況によりますので選択肢の一つとしてお考え頂ければと思います。

 

《令和3年度税制改正の主な内容 2つ》

 このようなうれしい住宅ローン減税制度の居住期間の要件が令和2年12月末まででした。

ですから、住宅ローン減税は終了したかのように思われましたが・・・。

 

(1)控除期間を通常の10年から13年とした特例措置が令和4年12月末まで延長されることとなりました。(令和3年4月1日施行)

※この適用を受けるには以下の期間内であることが必要です。

 

【契約期限】

〇新  築・・・令和2年10月~令和3年9月

〇それ以外・・・令和2年12月~令和3年11月

 

【入居期限】

〇令和3年1月~令和4年12月末

 

(2)住宅ローン控除の適用要件である床面積が、現行制度の50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和される特例措置が講じられます。

 ただ、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の物件については、納税者の所得制限が3000万円以下から1000万円以下に引き下げられるため、対象者はある程度絞られそうです。また、この特例措置は今回の延長期間に限られています。

 現行制度の床面積50平方メートル以上(所得制限3000万円以下)の規定はそのままで、床面積40平方メートル以上の方についても所得制限が1000万円以下と厳しくなるものの、住宅ローン控除を受けることができるようになるわけですね。

 

《住宅ローン減税 今後の見通し》

 住宅ローン控除については、原則、年末時点の借入金残高の1%を税額控除する制度ですが、昨今では借入利率が1%を切るという住宅ローンも多く、住宅ローン控除の控除率1%を下回ってしまうような問題がありました。

 このようなことから、見直しも検討されており、恒久的に続く制度ではないようです。

 購入または改築する予定はあるものの、時期について迷われているのであればこのような制度のご利用も考慮されてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

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